こんにちは、あおこおりおにです。
例えば、「椿油」をつくって販売したいと考えたときにどんな許可が必要になるでしょうか。
実は同じ製品を製造するにしても用途によって、製造・販売するために必要な許可が変わってきます。
どんな許可が必要かみていきましょう。
椿油は体に使ったり、食べたり、モノに使ったりといろいろな用途があります。
- 体に使う 髪の艶出し、皮膚の保湿(いわゆる「化粧品」)
- 食べる 食用油 (いわゆる「食品」)
- モノに使う 刃物研ぎ、香り出し (いわゆる「雑品」)
結論として、このような許可が必要になってきます。
- 体に使う場合 化粧品扱いとなり、「化粧品製造販売業」と「化粧品製造業」が必要
- 食用の場合 食品扱いとなり、「食用油脂製造業」か「食品の小分け業」が必要
- モノに使う場合 雑品扱いとなり、許可は必要ない
体に使う場合
いわゆる化粧品として「椿油」を製造する場合は、薬機法(法律名は略称)による
- 化粧品製造販売業
- 化粧品製造業許可
という二つの許可が必要となります。
体に何かしらの効果がある製品を製造して、販売する場合は「薬機法」を守らないといけません。
製造場所は「化粧品製造業」の許可が必要で、施設基準の適合や責任技術者という資格者が必要となります。
また、化粧品の場合は「製造販売」という概念がでてきます。元売りという考え方で、「製品を市場(世の中)に流通させていいですよ」とオッケーを出す業者が必要で、それを行うために「化粧品製造販売」の許可が必要になります。
薬機法の許可は都道府県や区、市の保健所が申請窓口となります。
製造設備の図面や製造工程を準備して相談するとスムーズです。
ちなみに、化粧品製造販売業者がオッケーを出した製品(既製品)を販売する場合は、許可は必要ありません。
食べる
食品として「椿油」を製造する場合は、食品衛生法による
- 「食用油脂製造業」か「食品の小分け業」
の許可が必要になります。
人に有料で食べ物を提供する場合は、「食品衛生法」を守らないといけません。
つくる製品によって、必要になる業種の許可が変わります。
施設基準に適合する製造場所や食品衛生責任者という資格者が必要になります。
食品衛生法の許可は都道府県や区、市の保健所が申請窓口となります。
製造設備の図面や製造工程を準備して相談するとスムーズです。
ちなみに、許可をもった施設で製造したもの(既製品)を販売する場合は、許可は必要ありません。
ただし、一部の製品(肉・魚・牛乳・酒)は販売するにあたり、許可や届出が必要となります。
お酒の販売は酒税法による許可が必要となり、税務署が申請窓口です。
モノに使う場合
雑品として「椿油」を製造して販売する際は、許可は不要です。なので、どこでもだれでも製造することができます。
しかし販売するときに、「食用で~」とか「体に使える~」とか説明すると違反になりますので、注意しましょう。
まとめ
「化粧品」は薬機法の許可が必要
「食品」は食品衛生法の許可が必要
「雑品」は許可がいらない
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